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労災保険二次健康診断(労働者災害補償保険法第26条)

労働安全衛生法に基づいて行われる定期健康診断等のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」といいます)において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見がある場合に、二次健康診断等給付が受けられます。

給付の要件

icon 一次健康診断の結果、異常の所見が認められること
  一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断されたときは二次健康診断等給付を受けることができます。
  1) 血圧検査
  2) 血中脂質検査
  3) 血糖検査
  4) 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
  なお、一次健康診断の担当医師より、1)から4)の検査項目において「異常なし」と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合には、産業医等の意見を優先します。

icon 脳・心臓疾患の症状を有していないこと
  一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。

icon 労災保険の特別加入者でないこと
  特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはなりません。

給付の内容

  二次健康診断等給付では、二次健康診断と特定保健指導が給付されます。

icon二次健康診断
  二次健康診断は、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検査を行います。
  1) 空腹時血中脂質検査
  空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライド(中性脂肪)の量により血中脂質を測定する検査
  ※) 平成20年4月1日から、血清総コレステロールの量の検査に代えて、低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査となります。
  2) 空腹時血糖値検査
  空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量(血糖値)を測定する検査
  3) ヘモグロビンA1c(エーワンシー)検査
  食事による一時的な影響が少なく、過去1~2か月間における平均的な血糖値を表すとされているヘモグロビンA1cの割合を測定する検査
  ※) 一次健康診断で受診している場合は、二次健康診断では支給されません。
  4) 負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)のいづれか一方の検査
  ・ 負荷心電図検査
    階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検査
  ・腹部超音波検査
    超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査
  5) 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
  超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査
  6) 微量アルブミン尿検査
  尿中のアルブミン(血清中に含まれるタンパク質の一種)の量を精密に測定する検査
  ※) 一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性(+-)または弱陽性(+)の所見が診断された場合に限ります。

icon特定保健指導
  特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医師又は保健師の面接にり行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。
  なお、特定保健指導は、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は実施されません。
  1) 栄養指導
  適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導
  2) 運動指導
  必要な運動の指針を示す指導
  3) 生活指導
  飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導